◎ 大工・左官・とび職・石工等
 (所得区分)



昭和30年2月付けの取扱通達 (個別通達) が廃止されました



◆ 大工 ・ 左官 ・ とび職等とは・・・・・・・?


● 「大工、左官、とび職等」とは、日本標準職業分類 (総務省) の「大工」「左官」「とび職」
 「窯業・土石製品製造従事者」「板金従事者」「屋根ふき従事者」「生活関連作業従事者」
「植木職、造園師」「畳職」 に分類する者その他これらに類する者をいう




業務の契約形態等により、<事業所得> か <給与所得> に分類します

事業所得
  • 自己の計算において独立して行われる事業から生じる所得
      例えば、請負契約 又は これに準ずる契約に基づく業務の遂行
      ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する
  •  
    給与所得
  • 雇用契約 又は これに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、
      事業所得に該当せず、給与所得に該当する
  • 所得の区分をどういう契約等に基づく対価であるかにより判定
    事業所得 請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価
    給与所得 雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価




    ◆ 上記の区分が明らかでないとき (契約がない場合) は、総合勘案して判定します


    (1) 他人が代替して業務を遂行すること 又は 役務を提供することが認められるか
    どうか
    (2) 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算され
    るなど時間的な拘束 (業務の性質上当然に存在する拘束を除く) を受ける
    かどうか
    (3) 作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか (業務の
    性質上当然に存在する指揮監督を除く)
    (4) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合におい
    て、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払
    を請求できるかどうか
    (5) 材料又は用具等 (くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等
    を除く) を報酬の支払者から供与されているかどうか





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    従来 年収が450万円以下など一定の要件に該当すれば、
    給与所得と事業所得に区別することができた個別通達が廃止されました。




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